
登録支援機関登録 許可番号 / 24登-009765
登録支援機関は、受け入れ機関(特定技能所属機関)との支援委託契約により、1号特定技能外国人の支援計画に基づく支援の全部の実施を行う機関です。 なお、支援の一部の実施を委託する場合には、1号特定技能外国人支援計画において、その委託の範囲が明示されている必要があります。
受け入れ先である特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)の作成と支援を行わなければなりません。 登録支援機関は、特定技能所属機関から委託を受ける形で1号特定技能外国人の「支援」と「支援計画の作成の補助」を行うことができる機関です。

特定技能1号外国人に対する支援内容
1.事前ガイダンス
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無等について対面・テレビ電話等で説明します。
2.出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎を行います。
帰国時に空港の保安検査場までの送迎、同行を行います
3.住居確保・生活に必要な
契約支援
連帯保証人になり、社宅を提供する等。 銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内します、各手続の補助をいたします。
4.生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明いたします。
5.公的手続等への同行
必要に応じ住居地、社会保障、税などの手続の同行、書類作成の補助をいたします。
6.日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等を行います。
7.相談・苦情への対応
職場や生活上の相談や苦情等について母国語で受付。
8.日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場や地域のお祭りなどの行事の案内、参加の補助等を行います。
9.転職支援
(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供をいたします。
10.定期的な面談
行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談いたします。
